学生協だより No.2


寮生の私的生活に係る電気料の
自己負担について



 本年1月に「有朋寮、日就寮、以文寮、霽風寮の電気料負担区分問題について」と 題した「学生協だより(第1号)」を、 さらに、2月に「 広報(No.180=臨時号)」を発行し、 この問題に対する大学側の取り組み、及び現状などについて知らせてきた。 これに対して、学生寮自治会連合(寮連)は「大学側からの通達は 一方的であり、寮自治を破壊するものである」、 「電気料負担区分の是正は廃寮を意図している」などと主張し、 寮連執行委員会は不払い方針を表明している。このような寮連の主張は、 問題の所在を正しく捉えておらず、問題の解決に無用の混乱をもたらしかねない ものである。そこで、全学の学生・教職員の理解と協力を得るべく、 改めて大学の態度を明らかにする次第である。


1 学寮の管理規程と電気料負担区分是正

 国立大学の諸施設は、法令によって大学の管理・運営に委ねられており、 大学には、主として教育・研究の基本的見地から、 それら諸施設を適正に使用することが要請されている。学寮は大学の施設であり、 大学はその管理責任を果たすために必要な事項を定める責務がある。
 本学における学寮の管理規程には、 明善寮、如春寮及び松風寮に係る「東北大学学寮管理運営規程」と、 有朋寮、日就寮、以文寮、霽風寮及び昭和舎に係る「東北大学寄宿舎規程」とがある。 これらの規程では、学寮の意義や学寮における学生の自主性を尊重して、 学寮の管理者として責任の伴う事項(例えば、寄宿料及び諸舎費に関することなど) に留めている。
 今回の電気料負担区分是正に係る規程の改正は、大学が学寮施設を管理し その責任を果たすために必要な措置である。 「広報(No.180=臨時号)」で周知したように、 「東北大学寄宿舎規程」に基づき、学生部長が公示により、 有朋寮、日就寮、以文寮及び霽風寮の4寮に係る電気料の負担区分を 明示したところである。
 大学が支払いを求めている電気料は、居室等で使用される私的な生活部分に係る 電気料であり、試算によれば寮生の負担増は月約700円の見込みである。 これを寮生の負担とすることは、今日の社会通念からみても、 また、他の学寮生や下宿生、自宅生などとの公平さという観点からみても、 十分な合理性を有するものである。


2 大学と寮生との話し合いの経緯

 これまで大学は、学寮の運営に関しては、 寮生と話し合いの場を持ちその合意に基づいて執り行うという慣行を尊重してきた。 今回の電気料負担区分是正に対して、一部の寮生は、 「今回の電気料負担区分の是正は、過去の学生部長会見で合意した負担比率を、 大学側が寮生に知らせず、一方的に変更する寮生無視の押しつけである」 と主張しているが、 電気料などの学寮経費の負担区分是正問題は、突如浮上したものではなく、 30数年にわたり寮生と大学との間で話し合いを進めてきた問題である。 参考資料 で示したように、 大学は電気料負担区分是正問題について繰り返し提案し、寮生の理解を求めてきた。 本学は、寮生の意見や希望を聴取する必要性を認め、 学生部長会見等を粘り強く行ってきた。今回の是正問題についても、昨年9月以来、 寮生に理解を求めてきたが、これが受け入れられていないことは、誠に遺憾である。 また、昨年12月の学生部長会見では、予備折衝で合意した会見のルールが全く無視され、 理性的な話し合いに至らなかった。


3 おわりに

 今回の問題は、電気料の私生活部分の自己負担を求めるものであって、 寮自治如何の問題ではない。 大学側の真意は、寮生のみならず、本学の全ての学生と教職員に、 正当で合理的なものとして理解を得られるものと確信している。 良識ある寮生諸君は、この考えを十分に理解し、 本学学生に相応しい理性ある行動を取るものと期待している。 寮連執行委員会が、すでに、電気料是正に応じる考えがないことを表明していることは、 誠に遺憾であり、残念である。寮生諸君は、良識をもって行動し、 この問題の早期解決に協力して欲しい。 最後に、不幸にして不測の事態に陥った時には、大学はその責任を全うするために、 関連規程に則し、厳正な処置を取らざるをえないことを言い添える。

                   学 生 生 活 協 議 会   



(参考)

 学寮経費電気料の負担区分問題と大学・寮生との話し合いの経緯


1) 昭和36(1961)年11月に学寮小委員会と学生部長、学生寮自治連合との間で 「昭和37年度の電気料についての増額の際の負担区分率は、 最低60%学校負担として要求する」という申し合わせを行った。 なお、「負担区分」とは、学寮経費(寮食堂人件費、暖房費、電気料、水道料など) について大学側と寮生側とが支払う範囲を区分するもので、 この「申し合わせ」は37年度についてのみ大学と寮生の負担割合を定めたものである。

2) 昭和37(1962)年7月の文部省に設置されていた学徒厚生審議会の答申を受け、 昭和39(1964)年2月18日に、文部省から学寮の管理運営に要する負担区分の基準 (私生活経費自己負担原則)を設定した旨の 通達「学寮における経費の負担区分について」(2.18通達)があった。

3) 昭和47(1972)年6月に、会計検査院から学寮経費の電気料等に関して 「2.18通達」と異なる取り扱いをしている旨の指摘があり、改善する方向で努力した。

4) 昭和53(1978)年11月、学生の補導・厚生事項を担当していた補導協議会 (現在の学生生活協議会の前身)は、この問題の解決を図るためには 寮の建て替えを機会に改善することが最も適切であると考え、寄宿舎整備計画を立て、 その計画および電気料等の学寮経費の負担区分の改善について、寮生の説得に努めた。

5) そのような最中、昭和54(1979)年に会計検査院から、再度、 学寮経費の電気料等について国費負担の一部が予算の適正な執行と認められない旨の 指摘があった。

6) その後、明善寮(昭和57(1982)年)、如春寮(昭和57(1982)年)、松風寮 (昭和58(1983)年)の建て替えに向けて、負担区分についても話し合いを進め、 大学と寮生との間で国費超過負担の是正の方向で合意を結んだ。

7) 昭和60(1985)年の時点で、暖房費や寮食堂人件費の問題のほか、 昭和舎、有朋寮、日就寮、以文寮、霽風寮 における電気料の負担区分問題が残されていた。そこで、大学は、同年6月に、 「学寮経費の国費超過負担是正計画」を立て、それにより、 学生部長は同年7月に文書により具体的提案(電気料については個別メーターの設置と 居室等部分と共通部分の消費電力比により、居室等部分の寮生負担) を寮生に説明した。大学と寮生の話し合いは、主として暖房問題や寮食堂人件費問題 について進められ、電気料問題は取り残された。

8) 負担区分問題を抱える5寮のうち、昭和舎の電気料については、 寮生と大学の間で実務的な折衝を重ね、 平成元(1989)年4月から是正に応じることで合意し、問題は解消した。

9) 平成3(1991)年8月に、学生部長は、寮生に 「電気料の国費超過負担の是正について」と題する文書を通知し、 補導協議会の小委員会である学寮専門委員会と話し合いを持つように要請し、 また同年11月に大学広報で全学教職員と全学生の協力を求め、 その後も学寮専門委員会は面談を通じて、寮生に説明・説得を重ねた。

10) 同じ頃、寮生から有朋寮、昭和舎の建て替えの要望があり、 大学は、学寮経費の負担区分問題を解決することが 寮の建て替えの概算要求の前提であるので、 その前提が整うように寮生の理解と協力を求め、 さらに平成7(1995)年12月の学生部長会見やその後の折衝でも同様の説得を行った。

11) 平成9(1997)年6月に、会計検査院から、三度目の 「学寮経費電気料の取り扱いについて、 2.18通達の違背および他の学寮の寮生との均衡上、 受益に見合った経費の合理的な負担の上からみて適切とは認められない」 との指摘を受けた。この経緯をふまえて、同年12月に「電気料について」 を議題とする学生部長会見を行い、この問題に関する大学の見解を説明したが、 寮生はただ「大学の方針を白紙撤回せよ」との主張を繰り返し、 学生部長の話を聞こうとする態度を示さなかった。 この経緯の詳細と、その後の動きについては、 「学生協だより第1号」(平成10(1998)年1月19日発行)「広報No.180」(同年2月26日発行)を参照されたい。






参考 (「広報 No.180(臨時号)」(1998.2.28.発行)より)

学寮の諸舎費に関する公示について



                      平成10年2月26日   
                      学 生 生 活 協 議 会  


 有朋寮,日就寮,以文寮,霽風寮の電気料国費超過負担については, 平成10年4月1日をもって是正することとし, 先に発行した「学生協だより」第1号で寮生が負担すべき電気料の範囲を事前に 公示できるようにする旨をお知らせいたしました。
 その後,東北大学寄宿舎の寄宿料及び諸舎費に関する規程の改正 (平成10年1月20日)に伴い, 学生部長が平成10年2月23日に別掲の公示を行いました。
 今後は,当該寮生が電気料の負担区分問題を正しく理解し, 公示に則して適切にかつ遅滞なく電気料が支払われることを切に望む次第です。
 また,電気料負担区分問題が一刻も早く解決するよう, 全学の教職員及び学生諸君の御理解と御協力を重ねてお願いする次第です。

 


公   示

平 成 10 年 度 の 諸 舎 費 に つ い て


                       平成10年2月23日     
                       学生部長 関   俊 彦 

 東北大学寄宿舎の寄宿料及び諸舎費に関する規程(昭和51年規第8号) 第6条第2項の規定に基づき,有朋寮,日就寮,以文寮及び霽風寮の 電気料の負担区分等について定め,ここに公示する。
 なお,その他の諸舎費については,平成9年度と同様とする。       

1 負 担 区 分                            

 有朋寮,日就寮,以文寮及び霽風寮における寮生負担の電気料は, 当該寮の居室・補食室の照明及びコンセント使用に係わる電気の料金並びに厨房, 食堂,洗面所及び洗濯室のコンセント使用に係わる電気の料金とする。    
 なお,国費負担又は寮生負担を計測するメーターの設置ができるまでの間, 寮生負担の電気料は,当該寮に係わる電力会社の請求金額から, 別表に定める方法により算出された国費負担額(業者使用の電気料がある場合は その額を含む。)を減じた額とし,寮生各人の負担金額は寮生負担の電気料を 当該月の寮生の人数で除した額とする。                   
2 請   求                      
  毎月所定の期日までに各寮生に請求を行う。       
3 納 入 場 所                      
  東北大学学生部厚生課(学寮担当)           
4 納 入 期 限                      
  毎月所定の期日までに納入すること。          
5 適 用 時 期                      
  この公示の内容は,平成10年4月1日から適用する。   



別表1

有朋寮に係る電気料の国費負担額の算出方法

  夏季
(4月~9月)
冬季
(10月~3月)
月 間 日 数
1日当の使用
推定時間 A
1日当の使用
推定時間 B
 C
外灯            照 明 10時間 14時間  毎日
階段            照 明 10時間 14時間  毎日
廊下            照 明 10時間 14時間  毎日
便所            照 明 10時間 14時間  毎日
洗面所           照 明 10時間 14時間  毎日
食堂            照 明 5時間 5時間  毎日
テレビ         コンセント 5時間 5時間  毎日
厨房            照 明 10時間 10時間  出食を行う日
休養室           照 明 5時間 5時間  職員の要勤務日数
電気カーペット(休養室)コンセント 5時間 5時間  10月~4月の要勤務日数
倉庫(厨房関係)      照 明 0.5時間 0.5時間  出食を行う日
集会室(寮生用)      照 明 5時間 6時間  毎日
脱衣室           照 明 6時間 6時間  1週間に5日使用
浴室            照 明 6時間 6時間  1週間に5日使用
ボイラー室         照 明 6時間 6時間  1週間に5日使用
洗濯室           照 明 4時間 5時間  毎日
火災報知機       コンセント 24時間 24時間  毎日
掃除機         コンセント 0.5時間 0.5時間  毎日
放送設備        コンセント 0.5時間 0.5時間  毎日
電熱器(厨房用)    コンセント 5時間 5時間  出食を行う日
除湿器(休養室)    コンセント 12時間 12時間  職員の要勤務日数
コタツ(休養室)    コンセント 5時間 5時間  10月~4月の要勤務日数

備考 有朋寮に係る電気料の月当たりの国費負担額は,基本料金及び上表により 算出された月当たり
   使用量((A又はB)×C×消費電力×個数)に電力料金単価を乗じた額とする。


別表2

日就寮・以文寮・霽風寮に係る電気料の国費負担額の算出方法

  夏季
(4月~9月)
冬季
(10月~3月)
月 間 日 数
1日当の使用
推定時間 A
1日当の使用
推定時間 B
 C
外灯            照 明 10時間 14時間  毎日
階段            照 明 10時間 14時間  毎日
廊下            照 明 10時間 14時間  毎日
便所            照 明 10時間 14時間  毎日
洗面所           照 明 10時間 14時間  毎日
玄関            照 明 10時間 14時間  毎日
食堂            照 明 5時間 5時間  毎日
テレビ         コンセント 5時間 5時間  毎日
厨房            照 明 10時間 10時間  出食を行う日
休養室           照 明 5時間 5時間  職員の要勤務日数
事務室           照 明 5時間 5時間  毎日
倉庫(厨房関係)      照 明 0.5時間 0.5時間  出食を行う日
倉庫(物品関係)      照 明 0.5時間 0.5時間  職員の要勤務日数
集会室(共通棟)      照 明 5時間 6時間  毎日
脱衣室           照 明 6時間 6時間  1週間に5日使用
浴室            照 明 6時間 6時間  1週間に5日使用
ボイラー室         照 明 6時間 6時間  1週間に5日使用
洗濯室           照 明 4時間 5時間  毎日
火災報知機       コンセント 24時間 24時間  毎日
誘導灯           照 明 24時間 24時間  毎日
掃除機         コンセント 0.5時間 0.5時間  毎日
放送設備        コンセント 0.5時間 0.5時間  毎日
電熱器(厨房用)    コンセント 5時間 5時間  出食を行う日
除湿器(休養室)    コンセント 12時間 12時間  職員の要勤務日数
コタツ(休養室)    コンセント 5時間 5時間  10月~4月の要勤務日数
揚水ポンプA      コンセント 1.5時間 1.5時間  毎日
揚水ポンプB      コンセント 2時間 2時間  毎日
換気扇         コンセント 10時間 10時間  毎日
補食室           照 明 4時間 4時間  毎日
談話室           照 明 5時間 5時間  毎日
娯楽室           照 明 5時間 5時間  毎日
集会室(居住棟)      照 明 5時間 5時間  毎日

備考 日就寮・以文寮・霽風寮に係る電気料の月当たりの国費負担額は, 基本料金及び上表により
   算出された月当たり使用量 ((A又はB)×C×消費電力×個数)に電力料金単価を乗じた
   額とする。


 

○東北大学寄宿舎規程

                        昭和二年一月十日  
                        制      定  
                改正 昭和一二年七月一日      
                   昭和一五年六月一日      
                   昭和一九年四月一日      
                   昭和二一年四月一日      
                   昭和二六年四月一日      
                   昭和三一年四月一日      
                   昭和四五年八月四日規第五六号 
  東北大学寄宿舎規程                 
第一条 本学寄宿舎に入舎しようとする者は、学生部長に願い出て、そ 
 の許可を受けなければならない。                 
第二条 学生部長は、入舎希望者について選考の上、その許否を定める。
第三条 舎生であって、左の一号に該当する者は、学生部長が退舎を命 
 ずる。                             
 一 学則に違反した者                      
 二 風紀をびん乱する行為のあった者               
 三 所定の経費を滞納した者                   
 四 衛生上他学生に悪影響を及ぼすおそれのある者         
第四条 舎内の施設物品をき損又は亡失した者は、情状によってこれを 
 弁償させる。                          
第五条 舎生であって、本学学生の資格を失った者は、直ちに退舎しな 
 ければならない。                        
第六条 寄宿料及び諸舎費に関しては、別に定める。         
第七条 この規程の施行に関する細則は、別に定める。        
  (省 略)                           

(※ この規程は、有朋寮、日就寮、以文寮、霽風寮及び昭和舎の五寮に
 適用されている。)                       


○東北大学寄宿舎の寄宿料及び諸舎費に関する規程

                    昭和五十一年一月二十日 
                    規  第   八   号 
              改正 昭和五三年五月一六日規第四一号 
                 昭和五三年六月二七日規第四九号 
                 平成十年 一月 二十日規第 二 号
  東北大学寄宿舎の寄宿料及び諸舎費に関する規程
第一条 この規程は、東北大学寄宿舎規程(昭和二年一月十日制定)第
 六条の規定に基づき、東北大学学生の寄宿舎の寄宿料及び諸舎費につ
 いて定めるものとする。                    
第二条 寄宿舎に寄宿する者は、寄宿料及び諸舎費を納付しなければな
 らない。                           
第三条 寄宿料の月額は、国立の学校における授業料その他の費用に関
 する省令(昭和三十六年文部省令第九号)に規定する額とし、その納
 付期限は、当月十五日までとする。               
第四条 納付した寄宿料は、返付しない。             
第五条 寄宿料をその納付期限までに納付せず、督促を受けても納付し
 ない者に対しては、退舎を命ずる。               
第六条 諸舎費は、舎生が私生活のために使用する電気、ガス、水道、
 燃料、暖房及び電話の料金とする。              
2 学生部長は、毎年度、前項の規定の適用に関し必要な細目その他の
 事項を定め、その旨を公示しなければならない。         
     
    (省 略)                          
  附 則(平成十年一月二十日規第二号改正)            
 この規程は、平成十年一月二十日から施行する。           
(※ 傍線箇所は今回改正した部分を示す。なお、「私生活」の部分については、 改正前は「個人的生活」となっていたが、その表現をあらためたにすぎない。)


(参考資料)

 1 電気料負担額調(平成8年度)             

区     分

 大   学   寮   生 
 有 朋 寮   現 行  2,631,672円 1,754,450円
 改 定  1,402,523円 2,983,599円
 超過負担  1,229,149円  
 日 就 寮 
 以 文 寮 
 霽 風 寮 
 現 行  4,857,581円 3,238,390円
 改 定  2,660,470円 5,435,501円
 超過負担  2,197,111円  

 2 新負担区分による寮生一人一カ月当たり負担増      
        (平成8年度の実績をもとに積算した予想概略値)

区   分 現 行 改 定 差 額 備     考

 有 朋 寮 
 
    円
1,058
    円
1,798
    円
 740
 延人数 1,659人
 日 就 寮 
 以 文 寮 
 霽 風 寮 
1,025 1,721  696  延人数 3,158人

 ※参考(平成8年度の他の学寮の寮生一人一カ月当たり負担額)
昭 和 舎          1,437 円
明善寮・松風寮       1,981 円
如 春 寮          1,541 円



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