学寮の電気料問題について


『有朋・日就2寮の不払いが継続されています。
     不法入寮問題も依然として解決していません。』


 私生活費自己負担の原則に基づいて、平成10年4月1日から学寮の電気料負担区分是正をすることになった経緯については、繰り返しお伝えしてきました。この号でも、依然として解決をみていない学寮の電気料問題を中心にお知らせします。



(1)当初、大学のとった2つの措置
是正の対象になった4つの学寮のうち有朋・日就2寮の電気料相当額不払いを続ける寮生個人と、寮として不払いを続けている有朋・日就2寮に対して、大学は2つの措置をとりました。
1つは寮生個人に対するもので、「支払督促申立て」という法的措置であり、
もう1つは是正に応じないに対する「入寮募集停止」の措置です。
前者は簡易裁判所に対して、大学が不払いの寮生個々に対して債権を有することを確認してもらうことを求めた措置であり、後者は大学が学寮という国有財産を適正に管理するという法的責任を果たすと同時に、混乱した状態にある2寮への新規の寮生の入寮を回避することで教育的・管理的責任を果たすことを目指した措置でした。

(2)電気料納入状況
2つの措置をとることを明らかにして以降、電気料の納入率は急速に上昇し、「支払督促申立て」の対象となった昨年4月から11月分までについては、2寮の寮生(293名)のうち287名(98%)分が納入されています(平成11年9月20日現在)。ただし、その大部分は連帯保証人のご協力によるものです。本来電気料は寮生自身が支払うものである以上、これは決して正常な状態であるとは言えません。また、今のところ「支払督促申立て」の対象にしていませんが昨年12月分以降の電気料相当額についても、不払いが続く傾向にあります。

(3)支払い督促申立てと裁判及び寮の不払いについて
大学が行った「支払督促申立て」の措置に対し、1名は異議申立てをせず、仮執行宣言付支払い督促が確定することで支払いに応じましたが、寮生の一部(8名)は本年3月に異議申立てをしたため、大学が債権を有するか否かについて裁判所で争われることとなりました。(異議申立てを行った者のうち2名が、電気料相当額を支払ったため、大学は訴えの取下げ手続きを行いました。)
その後、案件は仙台簡易裁判所から仙台地方裁判所に移送されたため、現在、仙台地方裁判所での第1回口頭弁論を待っている状況です。異議を申立て裁判の当事者になっているのは6名の寮生ですが、2寮がこの6名を支援している以上、2寮の寮としての不払い方針に変化はないと見なさざるを得ません。

(4)入寮募集停止と不法入寮者について
一方で、大学の「入寮募集停止」の措置とそれに続く度重なる警告にもかかわらず、有朋・日就2寮の委員会は「自主募集」を強行し、東北大学学生寮自治会連合(寮連)もこれを支援しました。「入寮は可能」という寮連等の宣伝の結果不法に入寮してしまった1年生のうち、大半はその後下宿・アパート等へ転居しましたが、なお若干の不法入寮者が2寮に入居しているものとみられます。

(5)「副総長制下における会見の在り方」について
本年3月末、代表者会見の原則に立ち返った「副総長制下における会見の在り方」をまとめ、寮連にも送付しましたが、いまだに代表者会見の申込はありません。一方で寮連は7月15日「第6次団体交渉要求書」を持参し、依然としていわゆる「団交」の開催を主張しています。


I.前号(「学生協だよりNo.10」)以後
           次のようなことがありました。

1 「不法入寮者への退去勧告」以後の措置
(1)「不法入寮の通告及び退去勧告」を全学へ「公示」
 不法入寮者への「不法入寮の通告及び退去勧告」を各学部で交付し(「学生協だよりNo.10」に掲載)、5月19日付けで全学に公示しました。(資料1)

(2)有朋寮・日就寮の不法入寮者の確認
 本年5月現在では有朋寮・日就寮への不法入寮者数は、2寮合わせて10数名と推定され、そのうち、確認されているものは10名余り、その他若干名の不実記載者がいると推定されてきました。

(3)新たに判明した不法入寮者への「不法入寮の通告および退去勧告」の通知
 日就寮への不法入寮者がさらに2名いることが新たに判明しましたので、各学部において不法入寮者本人に5月26日付けの文書を交付しました。なお、連帯保証人にも同様の文書を郵送しました。(資料2)

(4)不法入寮者への「不法入寮への第2次退去勧告」の通知
 不法入寮者に対する第2次退去勧告のため、文書を7月下旬までに、本人に直接交付、または連帯保証人に対し本人に渡していただきたい旨の文書を郵送しました。(資料3-1、3-2)
 
(5)判明した不実記載者への「不法入寮の事実確認及び退去勧告」の通知
 再調査の結果、有朋寮への不法入寮者(不実記載)が1名いることが新たに判明しましたので、不法入寮の事実確認及び退去勧告のため、学部において連帯保証人に対し本人に渡していただきたい旨の文書を9月22日付けで郵送しました。(資料4-1、4-2)

2 支払い督促申立て及び異議申立てとその後の電気料納入状況
(1)第1回口頭弁論(仙台簡易裁判所)等について
 仙台簡易裁判所での第1回口頭弁論は、6月10日13時15分から行われ約40分で終了しました。裁判は、原告側(国)及び被告側(6名の寮生)の主張の確認、被告側代表による意見表明書の読み上げに続き、双方の弁論の後、裁判官から移送(簡易裁判所から地方裁判所に管轄を移すこと)の提案があり、双方が同意しました。次回は、仙台地方裁判所で第1回口頭弁論が10月5日(火)に行われる予定です。
 また、異議申立てを行っていた者(当初8名でしたが、5月に1名が支払ったことにより7名)のうち、さらに1名(有朋寮生)からの支払いが確認されました。そのため、大学はこの1名について、訴えの取下げ手続を仙台簡易裁判所に行いました。

(2)電気料相当額の納入状況について
 昨年11月分までは、連帯保証人等から約98%納入がなされていますが、昨年12月以降分の未納者が約20名程おりましたので、「電気料相当額の納入協力依頼」の文書を未納の寮生の連帯保証人宛てに6月14日付けで送付しました。その結果、半数を超える方々から納入がありました。(資料5-1)
 また、8月末現在、若干の未納者がおりましたので、再度「電気料相当額の納入協力依頼」の文書を未納の寮生の連帯保証人宛てに9月21日付けで送付しました。(資料5-2)

3 寮生等の暴力的行為への措置
(1)再度の寄宿料受領強要行動に対する「厳重注意」
 4月30日の行動(「学生協だよりNo.10」参照)と同様、5月31日16時30分頃、学務部学寮担当窓口に寮生約30名が現われて事務室に無断で入り込み、有朋寮及び日就寮に不法入寮中の者の4月、5月分の寄宿料を受領するよう強要しました。担当者は受領出来ない旨返答しましたが、最終的には、不法入寮者分を持参したが「受領しなかった」旨の確認書を書かされそれを手渡したところ、18時10分頃引き上げました。なお、有朋寮は4月30日の受領強要行動には参加していません。
 このことについて、日就寮・有朋寮委員長宛てに学寮専門委員会(学寮専)委員長名で文書を6月14日付けで送付しました。
(資料6-1)
 また、不法入寮の事実が確認されている者の連帯保証人にも、これらの状況について記した文書を6月14日付けで送付しました。(資料6-2)

(2)法学部教授会乱入事件への「告示」
 平成11年6月16日(水)13時40分頃、法学部大会議室で開催されていた法学部教授会に、寮生を含むと思われる「中核」「日就」等と記したヘルメットやサングラスに覆面姿の集団約30名が乱入して、30分間余りにわたり教授会の審議を妨害しました。その際、教授会に出席するため大会議室に入ろうとした教授1名がけがを負わされました。
 14時15分頃、この者たちは建物外に退去し立ち去りましたが、その一部が川内北構内のサークル棟サークル協議会室に入ったことが、他の部局の職員によって目撃されました。
 この件について、6月28日付けで全学に告示しました。(資料7)

(3)「寮生共闘」の犯行声明と署名活動
 大学は寮連に対し、法学部教授会への乱入者が「日就」と記したヘルメットを着用していた事実や、一部寮生の勝手な行動であったのならば統制力の喪失を寮連はどう説明するのかについて、見解を明らかにするよう求めました。その後、「寮生共闘」と名乗る組織が「法学部教授会乱入」を認め、正当化するビラを出しました。しかも「寮生共闘」は、寮連と同じ趣旨の署名活動を行ったことを言明しました。寮連と「寮生共闘」との関係、また、「寮生共闘」の署名活動と寮連のそれは同じなのかについても、大学は寮連に説明を求めましたが、現在に至るまで公式の回答はありません。

(4)「第6次団体交渉要求書」提出行動
 7月9日16時30分頃片平構内の事務局庁舎前に寮生約50名が集合し、「第6次団体交渉要求書」提出行動と称しアジ演説やデモ行進を行い、18時過ぎに解散しました。事前に学寮専委員長から寮連委員長に「団体交渉要求書」は郵送するよう伝えていましたが、寮連は7月15日に川内北キャンパスの学務部学生第二掛に「第6次団体交渉要求書」を持参しましたので、前回と同様「副総長制下における会見の在り方」に基づき、会見を申し込むよう文書で回答しました。
 また、「署名簿」の提出については、寮連から手渡しに応じるよう要求がありましたが、従来の方針どおり、郵送するよう回答しました。しかし「署名簿」は、未だに郵送されておりません。

II.大学はこのように考えます。

1 入寮募集停止について
(1)入寮募集停止の理由
 昨年大学が決定した「入寮募集停止」の理由を再度確認してみましょう。
 一つは、寮の電気料不払いという寮の管理運営上の不正常な混乱した状態が拡大することを国有財産管理者として防がなければならなかったからです。大学には国有財産である寄宿舎施設を適切に管理する責任があり、有朋・日就の2寮の電気料不払いは、この施設管理の責任上認めることが出来ません。寮として不払いを続ける意志が表明されているので、新入寮生にも不払いが拡大されることが懸念されたからです。
 もう一つは、新入生の教育を最善の状態で始める責任上、上記の混乱した状態のなかに新入生を巻き込んではならないと考えたからです。(「学生協だよりNo.7」参照)
 以上が本年3月までの「入寮募集停止」の理由でした。

(2)裁判は入寮募集停止を解除する理由にはなりません
 現在進行中の裁判は、電気料不払いを続け、かつ連帯保証人からの納入もない個人を対象に、同人らに電気料の支払いを裁判所に対して求めたところ、寮生が異議申立てをした結果行われているものです。
 「入寮募集停止」は大学の管理責任と新入生への教育上の責任とを全うする措置として、有朋・日就2寮に対して行われたものです。
 いうまでもなく有朋・日就2寮の一部寮生(現在6名)の、異議申立て自体は法的に認められた権利です。ただし、寮連等がこの6名を支援している以上、2寮の不払い方針に変化はなく、不払いという混乱は依然続いていると言わざるを得ません。裁判をめぐる状況は「入寮募集停止」を継続する理由とはなりますが、解除の理由にはなりません。

(3)入寮募集停止には法的根拠があります
 入寮募集停止は、国有財産たる学寮を良好な状態で管理するための具体的措置であり、十分な法的根拠を有するものです。これらの法規は抽象的・包括的な性格のものであり、その具体的運用は、その管理責任者の判断に委ねられています。


 根拠となっている法規は以下のとおりです。

・「国有財産法」   5条: 「各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなけ
                ればならない。」

   同 法   9条1項: 「各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務
                の一部を、部局等の長に分掌させることができる。」


・「財 政 法」 9条2項: 「国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その
                所有目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければ
                ならない。」

(4)不実記載者の一部が特定されました
 大学が、有朋・日就2寮には新規の入寮は認められず、誤って入居すれば「不法入寮」となる旨、特に新入生及び連帯保証人に対して繰り返し注意を促し警告したにもかかわらず、寮連の支援のもとで2寮委員会が不法な「自主募集」をしたために、現段階で10余名の不法入寮者が発生しました。その中で、今回1名の不実記載者が特定されました。ここでいう不実記載者とは、学生記録の現住所欄に、実際に居住している住所と異なる記載をした者のことです。大学は早急に寮委員会及び寮連の責任の有無を明らかにしなければならないと考えています。

(5)不法な「自主募集」をした2寮委員会及びこれを支援した寮連の責任は重大です
 現在、有朋・日就2寮は依然として電気料の不払いを続けており、大学が未だ「支払い督促申立て」の対象としていない、昨年12月以降の電気料支払い状況にもそれが認められます。「不払い」という寮の混乱は解消されてはいません。その上本年4月以降、度重なる大学の警告にもかかわらず、10余名にのぼる不法入寮者が、2寮の「自主募集」によって発生しました。新入生が不法に入居するという新たな混乱要因が加わったわけです。「入寮募集停止」の解除はむしろ遠のいたと言わなければなりません。不実記載者も含む不法入寮者に対し、大学が法的措置や懲戒等の処置を検討中であることは既にお伝えしたとおりです。
 しかし、それら10余名の不法入寮者よりも、現在の混乱を惹き起こした寮連及び2寮委員会の責任が厳しく問われるべきことは、言うまでもありません。

2 「法学部教授会乱入事件」について、
         「寮生共闘」は犯行を声明しました
 先にお伝えした6月16日の「法学部教授会乱入事件」について、大学は寮連に対して見解を明らかにするよう求めましたが、ビラ等で「無関係」を主張したものの、現在に至るまで寮連の公式表明はありません。ところが一方で事件直後の6月29日、「寮生共闘」を名乗る組織が犯行を認めるばかりでなく、今後とも同様の行為を繰り返すことさえ示唆するビラを配布しました。
 「寮生共闘」という名称から判断すると、寮連自身が時と場合によって使いわけているものでない限り、寮連執行部が関知できない所に、寮生が加入する別の組織が存在すると考えなければなりません。そのような組織の存在を寮連は許容するのでしょうか。そのような組織の存在は、寮連執行部の統制力の欠如を証明してはいないでしょうか。しかも「寮生共闘」は、寮連がしているのと同様の署名活動を行っているとも明言しています。寮連が繰り返し手渡しに応じるよう要求している「署名簿」の「団交要求」は、暴力集団「寮生共闘」の目指す「団交」と果たしてどれだけの距離があるのでしょうか。大学は寮連に対して「寮生共闘」についても見解を示すよう求めていますが、これについても現在まで公式には何も表明していません。
 また、もしこの乱入に寮連が関係していたとすればさらに問題は深刻です。寮連は、上記の疑いを解消するためにも早急に、この乱入事件と「寮生共闘」についての見解を明らかにすべきでしょう。

3 会見のあり方について
(1)寮連は今もなお「団交」を要求しています
 「学生協だよりNo.9」でもお知らせしたように、大学は本年3月、学生との会見について従来強いられてきた脅迫的な会見の実態、いわゆる「大衆団交」の在り方と訣別し、「代表者会見」の原則に立ち返る「副総長制下における会見の在り方」を決定しました。大学は会見を、学生の提起する要望や意見をくみ取る場として、また、大学側の見解を説明し理解を求める場として捉え、大学側と学生側それぞれの代表者10名以下、2時間以内で行われるべきだというのが、その骨子です。この決定は寮連にも通知しましたが、その後も寮連は5月11日の「第5次団交要求書」に続いて、7月15日「第6次団交要求書」を持参するなど、依然として脅迫的な「団交」を要求しており、理性的な「代表者会見」の場に出ようとする意思を示していません。

(2)いわゆる「団交」は話し合いではありません
 過去の新寮問題に関する場合を例としてお伝えした(「学生協だよりNo.9」)ように、特に近年の会見の実態は、決して「対等の話し合い」ではありません。従来の会見は、会場内の野次怒号、罵詈雑言の中で進行し、しかも出席した教官はドクターストップがかかるまで長時間拘束されるという事態がしばしば発生しました。寮連執行部等が自らの目的にあった回答を大学から引き出すまで会見の終了を認めなかったためです。寮連はあたかも確立した慣行であるかのように主張していますが、悪しき因習にすぎません。もし、「代表者会見」に至るまでにまず会見の申請者が、その組織の中で、問題点の整理と対応について十分に検討し、多様な意見を責任をもって集約することができれば、大学と代表者の間で理性的な話し合いを行い、しかも2時間以内で区切りをつけることは難しくないはずです。

(3)「第6次団交要求書」に譲歩は認められません
 6月14日に寮連が表明し、「第6次団交要求書」でも繰り返された「副学長団交が開催され、その場において合意した分の電気料は支払う意志があり、用意もある」という文言は、一見すると従来の「負担区分是正白紙撤回」要求から大幅に譲歩したように見えますが、「団交」を前提としている以上、従来の「大衆団交」の再現を目指しただけのものと理解せざるを得ません。

(4)代表者会見の実施に向けて
 大学は今後とも、組織内のさまざまな意見を民主的に調整・集約し、かつ自らの代表者を選出できる団体とだけ会見を持ちます。学問の府にあるまじき、非人間的・非理性的「大衆団交」の再現はあり得ません。「電気料を支払う意志があり、用意もある」ならば、それは「代表者会見」の場で表明できるはずです。寮連及び寮連に加盟する各寮には、勇気と理性をもって「代表者会見」の申し込みを真剣に検討するよう、強く訴えます。

 
 

学 生 生 活 協 議 会   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


資料1


公    示


 大学が入寮募集停止をしている、有朋寮・日就寮に入居し、大学の度重なる説得や指導および厳重注意にもかかわらず、なお、不法に入居を続けている10名に対して、大学は平成11年5月14日付け下記文書により不法入寮の通告および退去勧告を行いましたのでここにその旨を公示します。


不法入寮の通告および退去勧告


現在、有朋寮・日就寮の二寮は入寮募集停止の措置を取っており、新たに入寮することは出来ません。このことは再三にわたり通知しており、「学生記録」の現住所欄に「有朋寮・日就寮」の住所を記載している貴君に対しても、大学は事情聴取と教育的指導を行い説得を続けてきました。
しかし、貴君が本日現在までに、○○寮から退去したとの報告を受けておりません。言うまでもなく、学寮は国有財産として東北大学が管理している施設であり、管理者の許可なくして入寮は出来ません。
ここに、貴君が不法に入寮していることを通告し、不法入寮を直ちに中止して、寮から退去することを勧告します。
このまま不法入寮を続けると、大学は不本意ながら、不法入寮生に対して法的措置や懲戒も含めた厳正な措置を取らざるを得ません。
なお、本書のコピ-および同様の趣旨の通告とお願いがあなたの保証人にも送付されております。
すでに退去を計画ないしは検討している学生は、下記まで連絡してください。


東北大学学務部厚生課 学寮担当
TEL(022)217-5018
FAX(022)217-5023



   平成11年5月19日

副 総 長(学務等担当)  






資料2

平成11年5月26日

学籍番号・学部名
  (氏    名) 殿

東北大学副総長(学務等担当)     
仁 田 新 一[公印]  


不法入寮の通告および退去勧告


 現在、有朋寮・日就寮の二寮は入寮募集停止の措置を取っており、新たに入寮することは出来ません。このことについては、受験時に文書を配布し、合格後も父母等にも入寮募集停止についての文書を送付し、さらには学務部オリエンテ-ションや各学部でのオリエンテ-ションにおいて新入生に周知を図って参りました。
 学生記録の現住所欄の記載を調べた結果、20数名の不法入寮者がいることがわかり、各学部より指導・説得した結果、相当数の者が説得に応じ自主的に退去しましたが、未だ退去しない者については5月14日付けの文書により不法入寮の通告および退去勧告を行いました。
 また、未確認の不法入寮者がいる可能性があることから、各学部において再度、学生記録の現住所欄の記載を点検した結果、貴君の住所が日就寮になっていることが判明しました。言うまでもなく、学寮は国有財産として東北大学が管理している施設であり、管理者の許可なくして入寮は出来ません。
 ここに、貴君が不法に入寮していることを通告し、不法入寮を直ちに中止して、寮から退去することを勧告します。
 このまま不法入寮を続けると、大学は不本意ながら、不法入寮生に対して法的処置や懲戒も含めた厳正な措置を取らざるを得ません。
 なお、本書のコピ-および同様の趣旨の通告とお願いがあなたの保証人にも送付することにしております。
 すでに退去を計画ないしは検討している学生は、下記まで連絡してください。


    東北大学学務部厚生課 学寮担当
    TEL(022)217-5018
    FAX(022)217-5023




資料3-1

平成11年7月○日

  学籍番号・学部名
 (個 人 名)殿

東北大学副総長(学務等担当)    
仁 田 新 一 [公印]  


第二次退去勧告


 すでに貴君に対し、{有朋寮、日就寮}から退去するように勧告したにもかかわらず、本日現在までに、同寮から退去したという連絡を受けていないのは誠に遺憾です。
 大学は国有財産である学寮の管理をしており、貴君の不法入寮をこのまま放置することはできません。
 夏季休業を前にしてあらためて、現在の貴君の立場と寮連及び寮委員会執行部の指導方針を冷静に考え直してみるよう望むとともに、是非ともこの夏季休業中に退去するよう勧告します。これ以上不法入寮を続けた場合、すでに通告してありますとおり法的措置や懲戒等を含めた厳正な処置を取らざるを得ません。
 東北大学に夢をもって入学した貴君が、広い視野でこれからの大学生活と人生のあり方を熟慮するよう強く希望します。
 なお、転居先の寮またはアパートに関しては、いつでも相談に応じますので下記まで連絡してください。


    東北大学学務部厚生課 学寮担当
    Tel:(022) 217-5018,Fax:(022)217-5023




資料3-2

 平成11年7月○日

  (連帯保証人)殿

東北大学副総長(学務等担当)     
仁 田 新 一  


第二次退去勧告について


拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、貴殿が連帯保証人となっております○○君が、東北大学の再三にわたる説得及び退去勧告にも拘わらず、入寮募集停止中の○○寮に入居を続けておりますことは誠に遺憾です。日就寮・有朋寮は、寮連(学生寮自治会連合)の指導の下に、“寮生の私的生活部分にかかる電気料”の不払い運動を行っています。本学は、この電気料問題に関して仙台簡易裁判所に支払督促申し立てを行いました。これに対し、日就寮・有朋寮の寮生6名は異議申し立てを行い、現在仙台地方裁判所で係争中です。このような混乱状態にある2寮に、新たに寮生が入ることは、新入生を無用の混乱状態に陥れることになりますので、本学はこの2寮に対して入寮募集停止を決めざるを得ませんでした。
 本学における他の寮では、これに相当する電気料を全て本人が支払っています。しかし、この2寮については、在寮生の保証人に個別に支払いをお願いせざるを得ず、これまでに約98%の方には支払って頂いています。
 この電気料負担区分問題等について、本学は寮連との話し合いを永年にわたり行ってきました。その過程において、教官の長時間拘束やドクターストップを伴う、いわゆる「団交」状態が繰り返されました。このため、本学はこの脅迫的かつ不毛な「団交」に代わる新しい「会見のあり方」方式による話し合いの機会を保証しています。
 国有財産である学寮を適正に管理し、運用する責任を法令によって義務付けられている本学としては、このような2寮における不正常な状態を放置しておくことは許されません。先日お知らせしましたように、本学では5月○○日付で退去勧告を本人に手渡しましたが、本人からの退去の意思表示が未だなされておりません。このまま不法入寮を続けますと、本学は法的措置や懲戒等を含めた厳正な処置を取らざるを得ません。
 この度、同封の「第二次退去勧告」を本人に送付することに致しました。お手数をおかけし誠に恐縮ですが、○○君宛「第二次退去勧告」を同君にお渡しくださいますようお願い申し上げます。なお、貴殿から本人に渡せなかった場合には、その旨、事由を付記して、本学学務部厚生課までご通知下さい。ご通知がない場合には、確かに本人が受け取ったものと判断させて頂きますので、よろしくお願い致します。
 なお、学生協だよりNo.10および学生協ニュースNo.1~No.6を同封致しますので、ご覧頂きご理解と協力を重ねてお願い致します。特に、6月16日にヘルメット・覆面姿で法学部教授会に乱入した「寮生共闘」なる集団が日就寮と有朋寮における不法な状態を積極的に支持していること(学生協ニュースNo.5)が危惧されます。
 以前もお知らせした通り、他の寮への転居や住居斡旋等につきましては、本学学務部厚生課学寮担当(Tel:(022)217-5018,Fax:(022)217-5023)で相談に応じており、できるだけ協力致します。

敬具 






資料4-1

平成11年9月22日


 (学籍番号・学部名)
 (氏   名) 殿

東北大学副総長(学務等担当)     
仁 田 新 一[公印]  


不法入寮の事実確認及び退去勧告


 このたび大学が調査した結果、貴君が、入学時に大学に提出した諸書類記載の現住所と異なり、○○寮に不法入寮している可能性が高いと判断するに至りました。
 再三通知してある通り、大学は○○寮について入寮募集停止措置をとっており、貴君が入寮することはできません。もしも貴君が○○寮に入寮していることが事実ならば、それは不法入寮であり、大学として容認できませんので、すみやかに退去することを勧告します。
 このまま不法入寮を続けると、大学は不本意ながら、貴君に対して法的措置や懲戒も含めた厳正な処置を取らざるを得ません。
 大学の上記判断が事実誤認である場合または○○寮を退去済みの場合は、その旨を下記学寮担当までお知らせ下さい。
 なお、退去後の居住場所等の相談についても同学寮担当が応じますので、連絡して下さい。

    東北大学学務部厚生課 学寮担当
    TEL(022)217-5018
    FAX(022)217-5023




資料4-2

平成11年9月22日

   (連帯保証人)殿

東北大学副総長(学務等担当)     
仁 田 新 一
  


不法入寮の事実確認及び退去勧告について


 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、このたび大学が調査した結果、貴殿が連帯保証人となっております○○○○君が、入学時に大学に提出した諸書類記載の現住所と異なり、有朋寮に不法入寮している可能性が高いと判断するに至りました。
 再三ご通知してあります通り、大学は有朋寮について入寮募集停止措置をとっており、○○君が入寮することはできません。もしも○○君が有朋寮に入寮していることが事実ならば、それは不法入寮であり、大学として容認できません。このまま○○君が不法入寮を続けますと、大学は不本意ながら、○○君に対して法的措置や懲戒も含めた厳正な処置を取らざるを得ず、憂慮に耐えません。
 この点をなにとぞご理解のうえ、○○君に有朋寮をすみやかに退去するよう、連帯保証人として、指導・説得いただきますようお願い申し上げます。
 また、○○君本人に対しましても、同封の「不法入寮の事実確認及び退去勧告」を連帯保証人を通して渡すことといたしましたので、誠に恐縮ですが、○○君にお渡し下さいますようお願い申し上げます。万一、貴殿から○○君に渡せなかった場合には、その旨、事由を付記して、下記の本学学務部厚生課学寮担当までご通知下さい。ご通知がない場合には、確かに○○君が受け取ったものと判断させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 なお、すでに不法入寮が確認されている新入生に対しましては、同封しております「学生協だより」第10号に掲載されている第一次の「退去勧告文」を手渡しました。その後さらに不法入寮を続けている者に対しては、第二次の「退去勧告文」を7月末に送付しておりますことを参考までにお知らせします。
 大学の上記判断が事実誤認である場合または有朋寮を退去済みの場合は、お手数ですが、その旨を同学寮担当までお知らせ下さい。
 また、他の寮への転居や住居斡旋等につきましても同学寮担当がご相談に応じますので、ご連絡下さい。

敬 具 


    東北大学学務部厚生課 学寮担当
    TEL(022)217-5018
    FAX(022)217-5023




資料5-1

平成11年6月14日

有朋寮・日就寮入寮生連帯保証人 殿

東北大学副総長(学務等担当)
仁 田 新 一


学寮電気料相当額の納入依頼について


 拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 貴殿が連帯保証人をされている寮生の学寮の電気料に関する諸問題につきましては、何度かにわたりご報告申し上げると同時に、ご協力をお願い致して参りました。おかげ様で多くの連帯保証人のご理解を得ることができ、電気料相当額を納入していただいたことに厚く御礼申し上げます。
 さて、平成10年12月分以降の電気料相当額につきまして、貴殿が連帯保証人をされている寮生の未納分の電気料相当額をお支払いいただけるよう、送付しております納入告知書により、ご理解のうえ至急納入されますようお願いいたします。
 現在、平成10年5月分から11月分までの電気料相当額を納入せず、大学側からの「支払督促申立て」に対して、「異議申立て」を行った数名の寮生につきましては、裁判にて係争中です。
 すでにお支払いいただいた後、この手紙が届く行き違いがございました場合には、ご容赦賜わりますようお願い申し上げます。
 また、ご意見ご質問がございましたら、下記にご連絡下さい。
 なお、「学生協だよりNo.10」を同封させていただきますので、ご一読いただければ幸甚に存じます。

敬具 



   [連絡先]
    東北大学学務部厚生課 学寮担当
    980-8577 仙台市青葉区片平2丁目1番1号
    TEL:022-217-5018
    FAX:022-217-5013




資料5-2

平成11年9月21日

有朋寮・日就寮入寮生連帯保証人 殿

東北大学副総長(学務等担当)  
仁 田 新 一  


学寮電気料相当額の納入依頼について


 拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 貴殿が連帯保証人をされている寮生の学寮の電気料に関する諸問題につきましては、何度かにわたりご報告申し上げると同時に、ご協力をお願いいたして参りました。
 さて、6月14日付けで文書をお送りし、学寮の電気料相当額の納入についてご依頼申し上げましたが、誠に残念ながら、本日現在まで納入されていないため、貴殿が連帯保証人をされている寮生の未納分の電気料相当額は[○月分から○月分までの計○○円]となっております。
 つきましては、送付しております納入告知書により、至急納入されますようお願いいたします。
 すでにお支払いいただいた後、この手紙が届く行き違いがございました場合には、ご容赦賜わりますようお願い申し上げます。
 なお、ご意見ご質問がございましたら下記にご連絡下さい。

敬 具 


[連絡先]
    東北大学学務部厚生課 学寮担当
    980-8577 仙台市青葉区片平2丁目1番1号
    TEL:022-217-5018
    FAX:022-217-5013




資料6-1

平成11年6月14日

   日就寮委員長殿

学寮専門委員会委員長     
水 原 克 敏  


再度の寄宿料受領強要行動に対する厳重注意


 去る4月30日に行われた不法入寮生分を含む寄宿料の脅迫的な受領強要行動については、5月10日付で送付した文書「脅迫的な寄宿料納入行動に対して厳重注意」において、厳に慎むよう注意した。
 それにもかかわらず、去る5月31日午後4時30分頃、30名ほどの日就寮生及び有朋寮生が学寮担当窓口に押しかけ、2時間近くにわたり、不法入寮生分の寄宿料の受領を脅迫的な言辞を弄して強要した。かかる行動を再度行ったことに対し、ここに改めて厳重に注意する。
 日就寮及び有朋寮の入寮募集停止は、評議会の議を経て大学が決定したことである。不法入寮生は、それを無視してあえて不法に寮を占有している者である。日就寮がかかる不法入寮生の寄宿料と称して金員の受領を大学に強要しても、大学がそれを受領することは決してありえない。これは大学としての意思であり、学寮担当の事務官をいかに脅迫しても覆ることはない。
 むしろ、日就寮としては、かかる混乱の原因となっている不法入寮生を一刻も早く退去させるべきであり、それをせずに寄宿料受領強要を繰り返すことは、不法入寮生の立場を一層悪くするだけである。
 以上のことを充分心して行動するよう、再度厳重に注意する。
※有朋寮委員長には「脅迫的な寄宿料受領強要行動に対する厳重注意」の文書送付。




資料6-2

平成11年6月14日

    (連帯保証人)殿

東北大学副総長(学務等担当)     
仁 田 新 一  


 拝啓 梅雨の候、いかがお過ごしでしょうか。
 さて早速ですが、先般来、○○君の△△寮からの退去のためのご指導・ご説得にご協力をお願いいたしておりますが、残念ながら、退去した旨の報にいまだ接しておりません。
 つきましては、最近の学寮をめぐる状況をお知らせするため、5月21日発行の『学生協だよりNo.10』をお届けいたします。なにとぞご一覧のうえ、引き続きご協力のほどお願い申し上げます。
 なお、12ペ-ジに「脅迫的な寄宿料納入行動に対して厳重注意」という5月10日付の文書が掲載されていますが、最近も同様の事態が発生いたしましたので、念のためお知らせいたします。
 すなわち、去る5月31日午後4時30分頃、30名ほどの日就寮生及び有朋寮生が学寮担当窓口に押しかけ、2時間近くにわたり、担当事務官に不法入寮生分の寄宿料の受領を脅迫的な言辞を弄して強要しました。
 日就寮及び有朋寮の入寮募集停止は、評議会の議を経て大学が決定したことですので、日就寮及び有朋寮が不法入寮生の寄宿料と称して金員の受領を大学に強要しても、大学がそれを受領することは決してありえません。
 かかる混乱の原因となっている不法入寮の状態を一刻も早く解消するため、ぜひとも△△寮からの退去のご指導をお願いいたします。
 また、このような行動が今後も繰り返されるようならば、それは○○君の立場を一層悪くするだけですから、このような行動には絶対加わらないようご指導いただきたく存じます。
 ちなみに、すでに退去を計画ないしは検討されている場合は、下記にご連絡いただければ幸いです。

敬 具 


    東北大学学務部厚生課 学寮担当
    TEL(022)217-5018
    FAX(022)217-5023




資料7

告    示


 平成11年6月16日(水)13時40分頃、法学部大会議室で開催されていた法学部教授会に、寮生をふくむと思われる「中核」「日就」等としるしたヘルメットやサングラスに覆面姿の集団約30名が乱入し、大会議室ドアの一部を破損したうえ、大会議室に入ろうとした教授1名がけがを負わされた。学部長は退去するよう命じたが、立ち去らず、侵入を阻止しようとする複数の教官とのもみあいが生じて人身への危害が憂慮されたため、警察に通報するよう事務職員に指示した。
 結局、30分後に、この者たちは、建物外に退去したので、法学部長はその旨を事務職員を通じ警察に連絡し、結果的には警察の立ち入りはなかった。
 いうまでもなく、今回のような暴力的な行為は学問の府である大学で決して認められるものではない。侵入した者たちが、学寮問題に関連し、教授会に暴力を背景に圧力を加えて自分たちの望むような決定をおこなわせることができると考えていたのならば、愚かな妄想としかいえない。
 大学は、寮生をふくむと思われる者たちの度重なる違法かつ乱暴な行動に対して繰り返し注意をしてきたが、今回の教授会への乱入という極めて悪質な行動は大学の自治を根底からおかすものでとうてい許しがたいものである。
 関係した学生諸君の猛省を強く求める。

 平成11年6月28日

副総長(学務等担当)  
学生生活協議会     



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※この他に学生協からのお知らせを随時掲載する掲示板『キャンパスライフ』が、東北大学ホー
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