学寮の電気料問題について

――ニュース――

学生相談所通信(キャンパスの中の居場所)
平成11年度春季定期健康診断が実施されています
平成10年度卒業者の就職状況(平成11年4月1日現在)


 寮としての不払いを、有朋・日就の2寮は
                依然として続けています

 私的生活費自己負担の原則に基づいて東北大学では、平成10年4月1日から学寮の電気料の負担区分を是正することになりました。是正の対象になった4つの学寮のうち有朋・日就の2寮委員会がこれに応じず不払いを続けたため、大学は同年12月15日評議会の決定により、寮としての不払いを続ける上記2寮については「入寮募集停止の措置」を、不払いを続ける個人には「法的措置(支払督促申立て)」をとることとし、これを実施しています。現在、電気料請求の対象となった2寮の寮生(計293名)のうち、97.3%については、主として連帯保証人のご協力によって、未払分の電気料相当額の納入が行われています。しかし、本来学寮の電気料は寮生が支払うべきものである以上、これは決して正常な状態ではありません。
 また、平成11年3月には未払の寮生のうち8名が支払督促申立てに対する異議申立てを仙台簡易裁判所に行っています。その上に2寮の寮委員会が電気料の不払いを続けている等、2寮は混乱した状態にあると認めなければならず、大学としては「入寮募集停止の措置」も継続せざるを得ない状況です。この号では依然として解決に至っていない電気料問題を中心にお伝えします。

1.繰返し注意・警告をしましたが、
       2寮は不法な「自主募集」を強行しました
 表I-1をご覧ください。大学は平成11年2月~3月にかけて、前期日程・後期日程試験の際や、その合格発表後に、受験生・新入生とその保護者に対して、電気料不払いの拡大を防止し、新入生を無用な混乱に巻き込むことを回避するために、有朋・日就2寮の入寮募集を停止したことを再三にわたって通知しました。また、新入生がもし誤って2寮に入居すれば、大学はこれを認めないばかりでなく「不法入寮となる」という点についても、繰り返し注意を促しかつ警告しました。
 表I-2をご覧ください。一方で学生寮自治会連合(寮連)及び2寮の委員会に対しても、入寮募集を停止しているので、2寮については例年どおりの募集活動を行わないようにと、文書や面談の席上で注意と警告を繰り返しましたが、寮連と2寮は「入寮は可能」と宣伝していわゆる「自主募集」活動を強行しました。また、大学の出した掲示物の棄損行為も発生しました。

(表I-1)受験生・合格者及び父兄に対する入寮募集停止に関する注意警告の経緯

1.平成11年2月25日 前期日程試験(及び合格発表時):学生協だよりNo.7掲載
2.平成11年3月1日 全学告示:学生協だよりNo.7掲載
3.平成11年3月10日 前期日程試験合格者(入学手続書類):学生協だよりNo.7掲載
4.平成11年3月12日 後期日程試験(及び合格発表時)
5.平成11年3月19日 前期日程試験合格者父兄へ注意喚起
6.平成11年3月23日 後期日程試験合格者(入学手続書類)
7.平成11年3月23日 推薦及び前期日程試験入学者、後期日程試験合格者父兄へ注意喚起
 その他、新入生及び父兄からの問い合わせ、相談に随時対応しました。
 (下宿・アパートの紹介)


(表I-2)寮連及び有朋寮・日就寮に対する入寮募集停止に関する注意警告の経緯

1.平成11年2月1日 寮連委員長等に「有朋寮・日就寮の入寮募集停止について」

学生協だよりNo.7掲載

2.平成11年2月22日 寮連委員長に「寮連の入学試験時の腕章交付について」
3.平成11年3月23日 寮連委員長等に「有朋寮及び日就寮の「自主募集」に対する警告」

(資料1)

4.寮連及び日就寮との面談の際も「入寮募集停止」に関する注意と警告を行いました。

(2月10日、2月17日、2月22日、3月4日、3月17日、4月15日)



2.20名あまりの不法入寮者が判明しました
 表IIをご覧ください。4月7日の入学式当日には新入生に対して文書を配布するとともに、入学式に続く学務部オリエンテーションの場でも「2寮は入寮募集停止中であるので入居しないよう」学寮専門委員会(学寮専)委員長が警告し、入居してしまった場合には、別室に設けた相談コーナーで、善後策を学寮専委員と相談するよう説明しました。4月8日、9日に各学部で行われた学部オリエンテーションの際にも文書及び口頭で注意を促しました。
 しかしながら残念なことに、学部オリエンテーションの際に提出された学生記録の現住所欄に、2寮の住所と名称を記入したものが20名あまり発見され、不法入寮者の存在が判明しました。

(表II)新入生及び連帯保証人に対する入寮募集停止に関する注意警告

1.平成11年4月7日 入学式の当日に「有朋寮および日就寮の入寮募集停止について」を新入生に配布
2.平成11年4月7日 学務部オリエンテーション時に学寮専委員長から警告、相談コーナーの設置
3.平成11年4月8日~9日
           各学部オリエンテーション時に警告
           学生記録の現住所欄の記載不備者(空白、実家住所記入、未提出、欠席を含む)を確認
4.平成11年4月9日 不法入寮者の連帯保証人へ「不法入寮生への退去勧告」を送付
           (資料2)
5.平成11年4月22日 不法入寮者へ「不法入寮者への厳重注意」を直接交付(資料3)
6.学生記録の現住所欄の記載不備者(空白、実家住所記入、未提出、欠席を含む)のうち、有朋寮・日就寮2寮の住所を記載したものに対し、事情聴取、説得、指導、警告を4月22日まで行いました。
  なお、不法入寮者の連帯保証人に対しても電話等で説得を行いました。


3.不法入寮者の半数は転居しました
 学生生活協議会は各学部の教官と協力しながら、この不法入寮者一人一人から、2寮に入居してしまった理由を聴くとともに、入寮募集停止に至った事情と2寮への入居が不法な行為であることをあらためて説明し「すぐに退去するよう」求めました。また、転居の意思がある場合、入寮が認められている他の寮や、比較的安い下宿またはアパートも紹介出来ることを説明し、希望者にはその斡旋を行いました。4月22日の学生証交付の際にも同様の説得を行い「入居は不法な行為である」旨の文書を交付しました。この間各学部では、工学部の例にみるように在寮生が押しかけるという混乱もありましたが、以上のような説得活動の結果、判明している不法入寮者のうちほぼ半数が転居しました(5月14日現在)。
 不法入寮者は入居の理由として、「情報が不足していた」「とりあえずというつもりで入居した」「問題はすぐ解決するといわれた」等を挙げていますが、理由の如何を問わず大学が入寮募集停止中の2寮への入居を認めることはありません。
 新入生に対して「入寮は可能」と宣伝して「自主募集」を強行し、一部新入生に対して多大な迷惑をかけた寮連及び2寮委員会の責任が厳しく問われるのはいうまでもありません。「入寮は可能」と宣伝した以上、寮連及び2寮委員会が、学生記録に事実でない住所を記入するよう新入生を指導したとは考え難いことですが、万一、現在判明している不法入寮者以外にこのような不実記載者が発見されれば、寮連及び2寮委員会に対してより一層重い責任を問わなければなりません。

工学部での対応状況
 工学部では4月22日12時15分から、青葉記念会館において、学生記録の現住所欄の記載不備者に対し、事情聴取、説得、指導、警告を行いました。その際混乱が予測されることから工学部の教官約40名が対応にあたりました。
 12時30分過ぎ寮生約20名が同会館入口付近に集まり「学生証をわたさない理由を言え」「新入生を拘束し脅すな、直ちに学生証を交付しろ」と叫びました。学生証が交付されたことを知ると、「授業を受ける権利を妨害している」「新入生を監禁している」「学生証を武器に呼び出すのは職権乱用だ」等と主張しました。
 工学部では、学生本人に説明を受けるか授業を受けるかを確認し本人の了解を得ていること、説明の終了後は直ちに授業が受けられるよう車の手配等をしていることを説明しました。
 寮生は、これらの措置で抗議の矛先を学寮専委員に向け、翌日の「団交要求書」提出についての要求に移りましたが13時50分過ぎ解散しました。

4.有朋寮と日就寮の不法入寮生に対して
              退去勧告を出しました
 大学は本年2月、2寮に対して入寮募集停止の措置をとりました。しかし、2寮のいわゆる「自主募集」にまどわされ現実には20名あまりの新入生が不法に入寮してしまいました。これに対して、表IIに示しましたように、4月9日に副総長より不法入寮生の連帯保証人に対して「不法入寮生への退去勧告について」(資料2)という文書を送付し、4月22日には本人に所属学部の教官から直接説得し、「不法入寮者への厳重注意」(資料3)を交付するなど、再三にわたって事情の説明と違法な行為であることを注意してきました。それにもかかわらず、残念なことになお不法に居座ろうとする学生が約10名おります。ここに至って説得は困難であると判断し、新たに5月14日付けで、はっきりと大学の意思を示すために退去勧告の文書(不法入寮者へ「不法入寮の通告と退去勧告」(資料4)、不法入寮者の連帯保証人へ「不法入寮の通知と退去勧告」(資料5))を出しました。この勧告に従わない不法入寮生には退去命令を出すことになります。

5.寮生や寮生と見られる者の乱暴な行為が
                 あとを絶ちません。

1)学寮専副委員長研究室に200枚のビラ貼られる
   平成11年3月26日午前0時50分頃、約10名のマスク姿の者が本学教育学部の水原教授(当時学寮専門委員会副委員長)の研究室のドア、廊下の床、廊下両側の壁に約200枚のビラを強力な糊で貼りつけました。これにより事務の業務が妨害されたばかりでなく、このような汚損を修復するため、多大の時間と労力を費やすこととなり、費用も多額なものになりました。今後同様な行為があって、実行者が特定できた場合には、大学は損害賠償を要求することも考慮しています。
 (ビラ貼り行為に対する質問状(資料6))(学生協ニュースNo.1に掲載)

2)国際文化研究科等事務の教務の窓口に押しかけ事務の業務を妨害
   4月20日(月)昼に、有朋・日就の2寮の寮生と見られる者約20名が、国際文化研究科等事務の教務の窓口に押しかけ、有朋寮・日就寮の2寮に入居させてしまった新入生に対してなぜ学生証をわたさないか、直ちに学生証を交付しろ等と約20分にわたって執拗に要求するとともに、3~4名が教務の事務室内に無断で侵入し、うち1名が学生証の束を無断で探し不法入寮者の学生証の有無を確認する等事務の業務を妨害する行為がありました。
 (学生協ニュースNo.2に掲載)

3)全国学生総決起集会における粗暴な行動
   4月23日15時頃に同集会のデモ隊約80名が、事務局玄関前に集合し、「団交獲得」「電気料値上げ反対」等のシュプレヒコールをあげ、次いで、15時30分頃に至って黒ヘルの学生8~10名の集団が管財課側シャッターに殺到し、その内3~4名の者がシャッーターめがけて飛び蹴りを繰り返し、その結果、横パイプ3本程度を曲げ、シャッターを蹴破ることができないとなると、シャッターの内側にいる職員に向けて、罵倒するなどの行為がありました。
 (全国学生総決起集会における粗暴な行動に対する厳重注意(資料7))

4)日就寮生、学務部に押しかけ2時間にわたり職員を拘束
   4月30日午後4時40分頃、片平キャンパスの学務部厚生課学寮担当の窓口に日就寮生20数名が押しかけて、不法入寮者分の寄宿料(12名分)を受け取るよう居合わせた職員に強要しました。「入寮を認めていない不法入寮者の寄宿料は、大学は受け取るわけにはいかない」と回答した職員を寮生は2時間以上にわたって拘束し、名前を名乗れといわれた職員が「人に名前を聞くならば、自分から名乗るべきである」旨述べると、「今日は帰さないぞ、自宅にも押しかけるぞ」等と脅迫的な言辞を吐く等の粗野な行為がありました。
 (脅迫的な寄宿料納入行動に対する厳重注意(資料8))(学生協ニュースNo.3に掲載)

5)仁田副総長自宅付近に200枚のビラまかれる
   5月7日(金)深夜から8日(土)早朝にかけて「東北大学の学生寮を守る会」と称する者が、仁田副総長(学務等担当)自宅と付近の道路や近所の家の郵便受け等に「東北大学副学長仁田は自治寮つぶしの横暴やめろ」と書かれたビラ約200枚をまきました。これは水原教授研究室へのビラ貼り行為と同様,きわめて卑劣な個人攻撃で、私的な生活空間にまで,自己満足的な迷惑行為を拡大して恥じない、幼稚かつ野蛮な行動であるばかりでなく、副総長自宅周辺の一般市民の方に不安を与えた点でも、許しがたい暴挙と言えるでしょう。

6.強要された確認書は無効です
 4月30日に学務部学寮担当窓口に押しかけた日就寮生は、不法入寮者分の寄宿料受け取りを執拗に要求し、暴言を吐くなどの行為を繰り返しました。その際、職員に「不法入寮者分の寄宿料を持参した」こととともに、寮生がこの問題について「仁田副総長の正式見解を求めていると伝える」ことの2点を骨子とした確認書を書くよう強要しました。職員はこの確認書を書くことで2時間に及ぶ拘束を解かれたわけですが、多数の恫喝によって自分たちの意思どおりの文書や発言を「獲得」しようとする行為はきわめて悪質であり到底容認出来ません。
 既に昨年6月にも同様の行為があった際「学生協だよりNo.3(追記)」にも掲載しましたように、大学はこのような状況下で強要された文書や発言の拘束力は一切認めません。

7.「会見の在り方」を伝えましたが、
            「会見」の申請はありません。
 「学生協だよりNo.9」でお知らせしましたが、大学は代表者会見の原則に立ち返った「副総長制下における会見の在り方」を取りまとめ、寮生にもこれを伝えました。しかし、寮連と日就寮委員会は、4月23日のいわゆる「全国学生総決起集会」の場で「第五次団体交渉要求書」提出行動を行い、5月11日同「要求書」を郵送してきました。
 この「要求書」が電気料是正の「白紙撤回」を求める、昨年10月14日の「第一次団交要求書」につながっているものである以上、「会見の在り方」が伝えられた今でも寮連等は、「団交」以外の問題解決の方法を拒否していると言えるでしょう。「話し合い」を求めると主張する寮連等は「団交獲得」のための署名集めを一方で行っていますが、「学生協だよりNo.9」の『「団交」の実態』をご覧になれば、署名に応じた皆さんにも「団交」では話し合いが出来ないことが、わかってもらえるでしょう。

8.支払督促申立てのその後
1)8名が異議申立てを行い、1名は異議申立てがなく仮執行宣言付支払督促が確定しました。
   電気料相当額の未納の寮生20名が支払督促申立ての対象となりましたが、このうち、11名が支払い、8名が異議申立てを行いました。また、残りの1名は、異議申立てを行わず5月6日に仮執行宣言付支払督促(債務者:寮生は請求金額を債権者:国に支払えとの裁判所の判決)が確定しました。

2)異議申立てたもののうち1名が未納の電気料相当額を支払いました。
   異議申立てを行った8名の寮生のうち、1名の寮生から電気料相当額の支払いがなされたので、大学は訴えの取下げの手続を行いました。なお、異議申立てに伴う第一回口頭弁論は、4月22日に予定されていましたが、6月に延期となりました。

学 生 生 活 協 議 会



資料1:寮連等への「有朋寮及び日就寮の「自主募集」に対する警告」

平成11年3月23日

東北大学学生寮自治会連合
    委 員 長 殿
 (ほか、有朋・日就各寮委員長)

学寮専門委員会委員長 熊本 崇   


有朋寮及び日就寮の「自主募集」に対する警告


 有朋寮及び日就寮は入寮募集停止中であるにもかかわらず、いわゆる「自主募集」を強行している。大学は、即刻これを中止するよう警告する。
 すでに副総長より有朋寮及び日就寮に対して入寮募集停止の措置を講ずる旨、2月l日付けの「有朋寮・日就寮の入寮募集停止について」によって通知済みであるが、同2寮は、去る2月24日の東北大学前期日程試験の前日より、(1)入寮募集の看板を立て、(2)入寮募集要項・チラシ・申し込み用紙等を配付し、(3)入寮募集の演説をするなど、大学の通知に違背した行動をとり、さらには、後期日程試験に際しても3月11日・12日の両日にわたって入寮募集の活動をし、現在もこれをやめる意思を示していないのは、きわめて遺憾である。
 また、新入生に限らず、もしも2寮に入寮者が出た場合には、不法入寮者として様々な措置を講じざるを得ない。2寮の「自主募集」の強行は、様々な混乱を招くことになり無責任な行動である。大学は、諸君の一連の行動に対して、大学の通知を遵守し「自主募集」を即刻中止するよう警告する。


資料2:連帯保証人への「不法入寮生への退去勧告について」

平成11年4月9日

    連帯保証人 殿

東北大学副総長(学務等担当)   
仁 田 新 一  


不法入寮生への退去勧告について

 新春の候、連帯保証人の皆様にはますますご健勝のことと存じます。入学式も終わり、新入生の皆様は希望に満ちた第一歩を踏み出しつつあります。
さて、貴殿が連帯保証人となっております、君が大学に提出した書類によりますと、現住所が大学が入寮募集停止をしている、[有朋寮・日就寮]になっております。
 すでに、再三にわたって通知しておりますように、有朋寮・日就寮は入寮募集停止の措置がとられており、入寮することはできません。
 改めてご注意申し上げますが、入寮募集停止をしております有朋寮・日就寮に入寮しますと、大学は、不法入寮者として厳正な処置をとらざるを得ず、その結果、大学生活に支障が生じることが予想され、憂慮に耐えません。
 この点をご理解のうえ、君に速やかに退去するよう、連帯保証人として指導・説得いただきますようお願い申し上げます。
 なお、専ら経済的な理由で入寮をしてしまい、他に移る場所を探すのが困難な場合は相談に応じますので下記までご相談くださいますようお願いします。

  〒980-8577 仙台市青葉区片平2丁目1番1号
         東北大学学務部厚生課 学寮担当
         TEL(022)217-5018
         FAX(022)217-5023


資料3:不法入寮者への「不法入寮への厳重注意」

平成11年4月22日

 学籍番号・学部名
  (氏   名)殿

副 総 長(学務等担当)  
公印     


不法入寮への厳重注意

 すでに、再三にわたって通知しているように、有朋寮・日就寮は入寮募集停止の措置をとっており、入寮することはできません。
 しかしながら、あなたの「学生記録」の現住所欄には、[有朋寮・日就寮]の住所が記載されており、大学はこれを認めることはできず、このまま入寮を続ければ、不法入寮者として厳正な処置をとらざるを得ません。また、あなたが、速やかに退去するよう指導・説得願いたい旨の文書を、すでに4月9日付けで連帯保証人にも送付しております。
 言うまでもなく、学寮は国有財産として大学が管理している施設であり、管理者の許可がなければ施設の使用はできません。大学が入寮を認めていない寮に入居することを、民間のアパートに置き換えれば、家主の許可なく勝手にアパートの一室に入り込み生活をはじめることと同じで、このような、大学の命令を守らない不法な行為については、何らかの懲戒処分をすることも検討しております。
 なお、専ら経済的理由により入寮してしまい、他に移る場所を探すのが困難な場合は相談に応じるので下記まで連絡してください。

  東北大学学務部厚生課 学寮担当
   TEL(022)217-5018
   FAX(022)217-5023


資料4:不法入寮者への「不法入寮の通告および退去勧告」

平成11年5月14日


 学籍番号・学部名
  (氏   名)殿

東北大学副総長(学務等担当)    
仁 田 新 一 [公印]  


不法入寮の通告および退去勧告

 現在、有朋寮・日就寮の二寮は入寮募集停止の処置を取っており、新たに入寮することは出来ません。このことは再三にわたり通知しており、「学生記録」の現住所欄に「有朋寮・日就寮」の住所を記載している貴君に対しても、大学は事情聴取と教育的指導を行い説得を続けてきました。
 しかし、貴君が本日現在までに、○○寮から退去したとの報告を受けておりません。言うまでもなく、学寮は国有財産として東北大学が管理している施設であり、管理者の許可なくして入寮は出来ません。
 ここに、貴君が不法に入寮していることを通告し、不法入寮を直ちに中止して、寮から退去することを勧告します。
 このまま不法入寮を続けると、大学は不本意ながら、不法入寮生に対して法的処置や懲戒も含めた厳正な処置を取らざるを得ません。
 なお、本書のコピ-および同様の趣旨の通告とお願いがあなたの保証人にも送付されております。
 すでに退去を計画ないしは検討している学生は、下記まで連絡してください。

   東北大学学務部厚生課 学寮担当
     TEL(022)217-5018
     FAX(022)217-5023


資料5:不法入寮者の連帯保証人への「不法入寮の通知および退去勧告について」

平成11年5月14日

  連帯保証人 殿

東北大学副総長(学務等担当)  
仁 田 新 一     


不法入寮の通知および退去勧告について

 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また時節柄ご多忙な毎日をお過ごしのことと拝察いたします。
 さて、貴殿が連帯保証人となっております○○君は、これまで御両親さまはじめ、○○君の所属学部教官による再三の事情聴取と説明・説得にも拘わらず、入寮募集停止中の「有朋寮・日就寮」に入居を続けております。申し上げます迄もなく、学寮は国有財産として東北大学が管理している施設であり、管理者の許可なくして入寮は出来ません。
 本日ここに、○○君が不法に入寮していることを通告すると共に、不法入寮を直ちに中止して、寮から退去することを○○君に勧告しました。
 このまま不法入寮を続けますと、大学は法的処置や懲戒など厳正な処置を取らざるを得ず、その結果、○○君の大学生活に支障が出ることが憂慮されます。また、本人には別紙の通告と退去勧告を出しております。速やかに不法入寮を止めて退去するよう連帯保証人として指導・説得頂きますよう心よりお願い申し上げます。
 すでに退去を計画ないしは検討している場合は、下記にご連絡頂きますようお願い致します。
 なお、「学生協ニュ-スNo.1~3」を同封させていただきますので、ご一読いただければ幸甚に存じます。                         敬 具

  東北大学学務部厚生課 学寮担当
   TEL(022)217-5018
   FAX(022)217-5023


資料6:寮連等への「ビラ貼り行為に対する質問状」

平成11年3月29日

  東北大学学生寮自治会連合
    委 員 長 殿
   (ほか、有朋・日就各寮委員長)   

学寮専門委員会委員長 熊本 崇   


ビラ貼り行為に対する質問状


 昨年来繰り返されてきたのと同種の憂慮すべき事件がまた起こった。すなわち3月26日午前0時50分頃、約10名のマスクで顔を覆った者たちが、教育学部水原教授(学寮専門委員会副委員長)の研究室の扉、およびその周辺の壁・廊下に「ボ停粉砕」等と書いたビラ約200枚を強力な糊で貼り付け汚損した事件がそれである。
 言うまでもなく、このような行為は、卑劣極まりない個人に対する脅迫であるばかりでなく、その修復に多大な経費を要するという点で大学に経済的負担をかけ、あまつさえ修復作業に動員された職員に過重な労働を強い、さらにはその本来の業務に支障を来す結果を招くものである。大学はこのような行為を絶対に容認しない。
寮連(寮)は、このような行為を指導したのか否か、指導しないまでも容認したのか否か、あるいは容認しないまでも、その統制の不行き届きの故に黙認せざるを得なかったのか否か、以上の点について4月5日までに学寮専門委員長あてに文書を以て回答するよう要求する。


資料7:寮連委員長への「全国学生総決起集会における粗暴な行動に対する厳重注意」

平成11年4月28日

  東北大学学生寮自治会連合
        執行委員長 殿

東北大学学寮専委員長   
水 原 克 敏     


全国学生総決起集会における粗暴な行動に対する厳重注意


 4月23日に東北大学で開催された全国学生総決起集会の示威行動において、一部行き過ぎた粗暴な行動があったので、これを呼びかけた東北大学寮連に対して厳重注意する。決してそのような行動をとらないように事前に注意していたにもかかわらず、以下に述べるような粗暴な行動に及んだのである。
 同日15時頃に同集会のデモ隊約80名が、事務局玄関前に集合し、「団交獲得」「電気料値上げ反対」等のシュプレヒコールを叫び、次いで、15時30分頃に至って管財課側シャッターを破壊しようとする行為を繰り返した。
 それは、黒ヘルの学生8~10名の集団によるもので、具体的には、その内3~4名の者がシャッーターめがけて飛び蹴りを繰り返し、その結果、横パイプ3本程度を曲げ、シャッターを蹴破ることができないとなると、シャッタの内側にいる職員に向けて、罵倒するなどの行為に及んだのであった。
大学としては、このような粗暴な行動をとった同集会のデモ活動に対して厳重に注意する。


資料8:日就寮委員長への「脅迫的な寄宿料納入行動に対して厳重注意」

平成11年5月10日

  日就寮委員長 殿

学寮専門委員会委員長   
  水 原 克 敏     


脅迫的な寄宿料納入行動に対して厳重注意

 4月30日午後4時40分頃、二十数名の日就寮生が学務部学寮窓口に押しかけ、2時間以上にわたって無作法な言動を吐いて事務官を脅かし、不法入寮生分を含む寄宿料を受領するよう強要したことはまさに脅迫的行為であり、厳重に注意する。
 すでに寮連との面談において、無作法な言動や粗暴な行動を慎むように注意していたにもかかわらず、日就寮生は脅迫的な寄宿料納入行動をとったのである。大学としては、不法入寮生の寄宿料納入を断固拒否する。日就寮は、大学が認めていない入寮募集を行い、勝手に寮に新入生を居住させたのであり、その責任をとらなければならない。不法な入寮募集、不法な入居、脅迫的な寄宿料納入行動、そして責任のとれない日就寮委員会の有り様は、まさに寮が混乱していることを示している。
 日就寮生は、無作法な言動によって脅迫した事務官に対して、心から謝罪すべきである。教官および事務官に対して信頼感を損ねるような行動は厳に慎まなければならない。改めて,今回の脅迫的な寄宿料納入行動に対して厳重に注意する。









―― ニュース ――

学生相談所通信(キャンパスの中の居場所)

 たとえば、予定していた講義が休講になった時、あなたなら何をするでしょう。どこへ行くでしょう。それならばと、すぐに行動を起こせるならよいでしょうが、広いキャンパスの中で、自分の居場所を見つけられない学生は、意外に多いのです。昼食時の雑踏の中や、講義室から出る人波の中でも、どこか馴染めないような居場所の無さを感じたり、互いに誘い合う陽気な声を背後に聞きながら、ひとり取り残されたような思いに沈むこともあるかもしれません。遠目に楽し気なやりとりを見ていると、自分だけが乗り遅れているような気になってしまうものです。
 大学は、ホームルームや自分の机と椅子など、「自分の居場所」を与えてもらっていた高校までとは違います。それぞれの意志と責任で、「自分の居場所」を探したり創り出したりしていくところと言えるでしょう。もしあなたが、漠然とした居場所の無さを感じていて、しかも、バス停や駐車場と講義室や研究室の間を、ただ漫然と行き来するような毎日を送っているのでしたら、キャンパスの「回り道」や「道草」をしてみませんか。広いキャンパスの中には、1度も足を踏み入れたことのない施設やコースもきっとあるはずです。意外な風景に出会ったり、密かな発見があるかもしれません。物理的な居場所が、心の居場所になるかもしれません。いつもより遠回りでも、自分の呼吸を整えられたなら、それは案外、一番の「近道」なのだと思います。
(学生相談所)









平成11年度春季定期健康診断が実施されています

1.日  時 平成11年5月10日(月)~5月28日(金)
2.受付時間 午後1時15分~2時30分
3.場  所 川内記念講堂・松下会館
4.対 象 者 学部1年生、4年生、6年生(医学・歯学部)、医短1・3年生、
        医短(専攻科)、大学院博士前期課程2年生、後期課程3年生、
        医・歯研究科博士課程2年生・4年生、歯技工士1・2年生、
        外国人留学生(研究生等含)全員
5.検査項目 1)計   測
       2)内   科
       3)耳 鼻 科  該当学生全員
       4)眼   科
       5)胸部X線
       6)歯   科  (1年生)
       7)尿 検 査  (1年生・外国人留学生)
       8)血液(肝臓)検査 (医・歯・医短及び専攻科・歯技の各1年生及び外国人留学生で                    今回初めて健康診断を受ける者)









平成10年度卒業者の就職状況

(就職状況一覧)



(産業別就職者一覧)




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