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新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた「授業目的公衆送信補償金制度」の早期施行について

オンライン遠隔授業では、講義用資料の著作権による制限が大きな問題となっています。すでに、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、「新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用について」(令和2年3月5日)を発表し、緊急措置としてICTを活用した著作物の円滑利用について配慮してくださいました。

しかしながら、これはあくまで緊急避難的な措置であり、オンライン遠隔授業の加速のためには、一刻も早く平成30年度の著作権法改正による「授業目的公衆送信補償金制度」を教育現場の窮状を踏まえた形で利用できることが望まれます。

そこで、このたび、七国立大学及び一研究所が合同で、文化庁及び一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会に対して要請を行いました。

要請文書については、以下よりご覧いただけます。

本通知についてPDF

問い合わせ先

総務企画部広報室
TEL:022-217-4816
E-mail:koho*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

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