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【重要】2025年度「多子世帯に対する授業料等無償化制度」の対象範囲拡大について

2025年度多子世帯支援について、日本学生支援機構より対象範囲拡大の通知がありましたのでお知らせいたします。

変更点のポイント

死別・離婚等の事由により、扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子についても、公的証明書類で扶養関係が確認できれば「多子世帯」として判定することになりました。

具体例

例えば、以下のようなケースが対象となります:
生計維持者(父母)2名のうち1名が子供3人を扶養する家庭で、その扶養者が死去し、もう一方の生計維持者が子供3人を扶養することになっても、判定に用いる住民税情報ではその状況を確認できないことがあります。このような場合に、現在の生計維持者による扶養の実態を公的証明書類により確認することができれば、多子世帯としての判定を受けられます。

本取扱いは、2025年4月以降の全ての判定が対象となります。

特に、2025年度春の予約採用や在学定期採用において、2025年4月~9月の支援区分が「多子世帯」と判定されなかった方は、日本学生支援機構に9月中に申請書類を提出する必要がありますので、至急以下の問い合わせ先までご連絡ください。

※2025年度秋の手続き(適格認定(家計)、在学二次採用)についても対象となります。

※本申請をしても、審査の結果、多子世帯支援の対象にならない場合がありますので、ご留意ください。

詳細については以下の特設ページをご確認ください。

問い合わせ先 ※3年生以上は所属する学部・大学院にご連絡ください。

学生支援課経済支援係
TEL:022-795-7816
Email:shogaku*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

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